「闇金融」の版間の差分

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:後者の一般企業群は個人事業主へ一方的に送付した[[事業者金融]]の印刷物で使われているが、かつての[[三洋電機クレジット]]のような事業者金融も手がける電機メーカーの子会社も存在するため、見分けがつき難い。
 
:後者の一般企業群は個人事業主へ一方的に送付した[[事業者金融]]の印刷物で使われているが、かつての[[三洋電機クレジット]]のような事業者金融も手がける電機メーカーの子会社も存在するため、見分けがつき難い。
 
:これらは実際には闇金融として融資するのではなく「融資する為に金の振込が必要」と騙り、金銭を詐取する[[融資詐欺]]に該当するケースも多い。
 
:これらは実際には闇金融として融資するのではなく「融資する為に金の振込が必要」と騙り、金銭を詐取する[[融資詐欺]]に該当するケースも多い。
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[[警視庁]][[悪質金融事犯]]特別捜査本部は28日、[[東京都]][[新宿区]][[高田馬場]]1の貸金業「太陽」経営、小川裕行(26)▽同店店長、[[横田哲宏]](23)の両容疑者を出資法違反(高金利)と貸金業規制法違反(書面不交付)容疑で逮捕した。
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開業から1年半で約2億5000万円の利益を上げており、背後に[[暴力団]]が関与している可能性もあるとみて追及する。
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小川らは[[2001年]]6月~[[2002年]]11月、[[栃木県]][[今市市]]の無職女性(64)ら8人に契約書面も渡さないまま計735万円を貸し付け、[[法定上限金利]]の7~111倍の利息合計約325万円を取り立てた。
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「誕生日の月は金利最大50%OFF」など架空のサービスを記した[[ダイレクトメール]]を発送し、2001年4月の開業以降、全国の約1700人に貸し付けしていた。中には10万円借りて7カ月で55万円を取り立てられたケースもあった。摘発逃れのため1年半で2回、事務所を移転していた。
  
 
== 闇金融の例 ==
 
== 闇金融の例 ==

2013年4月6日 (土) 16:55時点における最新版

闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融ヤミ金闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、正規に貸金業の登録をしていながら違法な高金利を取る業者、または、その業務も広義の闇金融に含める。

概説[編集]

貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要である。闇金融には、こうした登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課したり、人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)を行うもの、または登録しながらも同様の犯罪を起こすものがある。

闇金融は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというような手口が知られている(年利に直すと2,190%)。ダイレクトメール携帯電話などを用いて勧誘したり、スポーツ新聞などに広告を掲載、または電柱公衆電話などに広告を貼り付ける違法広告も知られている。また、官報などを見て自己破産者などを対象にダイレクトメールを送り付ける場合がある。

当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多く、保証金などの名目でお金を騙し取り融資をしない融資詐欺(貸します詐欺)もある。

また、主に電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行などの大手企業や上場企業に酷似した商号やロゴを使用し、あたかもグループ会社であるかのように詐称し、「○○のグループ会社なら安心」と誤認させ、営業することが多い(これらの企業とは全く無関係)。

闇金融の定義[編集]

厳密な定義はなされていないが、下記のいずれかひとつでも該当すれば闇金融に当たるとされている。

  • 無登録の業者全て(金利の高低は無関係。もっとも、年率29.2%の金利や、取り立ての制限を守っている業者は皆無とみてよい)。
  • 登録しているものの、出資法の制限を超える金利を課す業者(トイチ参照)。高金利により登録を取り消された業者の中には日本貸金業協会の会員もあった。
  • 登録番号を表示しないか、あるいは登録番号を偽証する業者090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い)。
  • 電話番号が「携帯電話のみ」または「携帯電話の番号を併記」している業者(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者(登録には固定電話の番号を有する必要があり、なおかつ広告では固定電話の番号のみを表示しなければならない。携帯電話の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、「携帯電話の番号のみ」および「併記」する形の登録は一切認められない)。
  • 「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、別の貸金業者や闇金融を紹介するというものもある。紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。いわゆる紹介屋
  • 無保証・無担保で多額の金額(数百万~一千万)を、極端な低金利(年利数パーセント)で貸し出すといった、一般的にはありえない条件などの誇大広告をしている業者。
実在する大手の信販クレジットカード会社ならびに銀行証券会社消費者金融生命保険会社といった金融業や、一般企業(富士通パナソニック東日本旅客鉄道など)の社名CIを騙り、または同社のロゴを使用したダイレクトメールなどで広告を送付してくる事例も各社の公式サイトやプレスリリース上で告知されている(融資詐欺サラ金カード#広告などの注意点アプラスフィナンシャル#模倣チラシを参照)。
後者の一般企業群は個人事業主へ一方的に送付した事業者金融の印刷物で使われているが、かつての三洋電機クレジットのような事業者金融も手がける電機メーカーの子会社も存在するため、見分けがつき難い。
これらは実際には闇金融として融資するのではなく「融資する為に金の振込が必要」と騙り、金銭を詐取する融資詐欺に該当するケースも多い。

新宿区の業者ら2人逮捕。1年半で利益2億5千万円(2003年1月)[編集]

警視庁悪質金融事犯特別捜査本部は28日、東京都新宿区高田馬場1の貸金業「太陽」経営、小川裕行(26)▽同店店長、横田哲宏(23)の両容疑者を出資法違反(高金利)と貸金業規制法違反(書面不交付)容疑で逮捕した。

開業から1年半で約2億5000万円の利益を上げており、背後に暴力団が関与している可能性もあるとみて追及する。

小川らは2001年6月~2002年11月、栃木県今市市の無職女性(64)ら8人に契約書面も渡さないまま計735万円を貸し付け、法定上限金利の7~111倍の利息合計約325万円を取り立てた。

「誕生日の月は金利最大50%OFF」など架空のサービスを記したダイレクトメールを発送し、2001年4月の開業以降、全国の約1700人に貸し付けしていた。中には10万円借りて7カ月で55万円を取り立てられたケースもあった。摘発逃れのため1年半で2回、事務所を移転していた。

闇金融の例[編集]

※財務局などから無登録業者として公表、あるいは経営者が摘発されたものの一例。当然ながら社名にある大手企業とは(資本・人材を含めて)一切無関係である。中には前述のように、大手企業のロゴやイメージカラーを無断で使用し、あたかもグループ会社であるように詐称したものもある。

また、最近見かけるケースでは、一見、大手消費者金融と全く同じ名称の広告DMに見える郵便物(官製はがきで印刷されることが多い)を使い、書かれているフリーダイヤルに電話をかけると実際は闇金融で違法な取立てに苦しんでいるという事件も多発している。

これらはその金融会社の住所が全く記載されていないか、記載先の住所と消印の郵便局の所在地が明らかに掛け離れている(本社が東京都豊島区と書いてあるのに、消印が広島市内や横浜市内の郵便局であるなど)のと、官製はがきに大手消費者金融の広告をそのまま市販のスキャナーで取り込み、電話番号を書き換えた上でカラープリンターでカラーコピー印刷をしただけの粗悪なものがほとんどなので区別は可能であるが、大手の消費者金融の広告と勘違いしてしまうケースが多い。大手・準大手の消費者金融のほとんどはダイレクトメールでの融資の勧誘を一切行っていないので、これらを名乗るダイレクトメールは偽物と考えてよい。

闇金融の今後[編集]

最高裁判例

事件名=損害賠償請求事件 事件番号=平成19(受)569 裁判年月日=2008年(平成20年)6月10日 第62巻6号1488頁 裁判要旨=1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が,これによって損害を被るとともに,当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合には,同利益については,加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく,被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。

2 いわゆるヤミ金融の組織に属する業者が,借主から元利金等の名目で違法に金員を取得して多大の利益を得る手段として,年利数百%~数千%の著しく高利の貸付けという形をとって借主に金員を交付し,これにより,当該借主が,弁済として交付した金員に相当する損害を被るとともに,上記貸付けとしての金員の交付によって利益を得たという事情の下では,当該借主から上記組織の統括者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として当該借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。

(1,2につき意見がある。) |法廷名=第三小法廷 |裁判長=那須弘平 |陪席裁判官=藤田宙靖堀籠幸男田原睦夫近藤崇晴 |多数意見=全員一致 |意見=田原睦夫 |反対意見=なし |参照法条=(1,2につき)民法708条,民法709条 (2につき)出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項

グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の審査が厳しくなり、消費者金融で融資を断られた者が闇金融に手を出すことが懸念されている。ただ、これまで多重債務者が消費者金融への利払いのために闇金融に手を出したり、消費者金融を利用できない自己破産者が闇金融に手を出すというケースがほとんどだったので、上限金利引下げにより一時的には闇金融が増えても、中長期的には多重債務者や自己破産者の減少により、闇金融は減少するという説もある。

2005年(平成17年)1月27日福岡高裁判決(平成16年(ネ)第752号事件)を初めとする下級審判例にて、ヤミ金の貸付契約は公序良俗に反して無効とされた。さらに、平成20年6月10日最高裁判例(平成19(受)569号事件)により、ヤミ金による貸付金は民法708条の不法原因給付であり、被害者からヤミ金への損害賠償請求では、貸付金を利益相殺しないことが確定した。この二つの判例により、実質的に闇金融から借りた金は、元金も含めて返済する必要がなくなった事を意味する。

2007年(平成19年)1月20日より改正貸金業法により闇金の刑事罰が従前の「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科」から「10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金又はその併科」(貸金3条1項,同47条1項)に引き上げられ、恐喝の罪と同等以上となった。また、各都道府県警察の悪質金融事犯取締本部の取締強化で、2007年の検挙件数は484件(前年比50%増)となり、闇金は成り立たなくなってきているという意見もある。

闇金融業者は自らが違法行為を行っている認識はあるため、取立ての電話があった場合、会話を録音した上で、逆に事務所の所在地や代表者の名前等を尋ねたり、警察への通報を匂わせると、それ以後の取立てはとまる場合が多いとする人もいる。なぜならば、それ以上の取立てや自己の所在地等が判明することは闇金業者自体に警察からの捜査が及びかねないこと、闇金業者の貸付が2、3万円程度の場合は、ある種の貸し倒れに対する「リスクヘッジ」ができているからであるという。

2008年7月14日放映のNHKスペシャルでは、生活苦(自己破産したり、病気で仕事ができないなど)のためにやむを得ず闇金融に手を出す人々がいつの時代にも必ず一定数おり、闇金融側からすると「いい餌食」となっている現状や、客と業者ではなく、個人から個人への融資の形をとって貸し付けるために摘発しにくく、文字通りの「闇」金融になっているケースを紹介し、こうした事態を打開しようと活動を始めている自治体が実際にはまだ岩手県と鹿児島県の2県しかなく、闇金融完全撲滅の前途が厳しいことが描かれていた。

関連項目[編集]

対策組織[編集]

闇金融を題材にしたフィクション[編集]

外部リンク[編集]

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